
交通事故で怪我をしたとき、通院先には病院と接骨院の選択肢があります。
どちらも交通事故治療やむち打ち治療に対応することができますが、両者には違いがあります。
<病院と接骨院の違い>
【病院】
画像検査や怪我の治療、医師による診断を行う医療機関
【接骨院】
柔道整復師が手技療法・物理療法・運動療法などで痛みの軽減を目指す施術所
<接骨院で作成できる書類について解説します。>
『接骨院では診断書を発行できません』
接骨院では、診断書の作成・発行に対応していません。
交通事故で負った怪我の治療はできるものの、接骨院で提供しているのは柔道整復師による痛みの改善や筋肉のこわばりをやわらげる施術です。
症状に対して診断を行い診断書を発行することは、接骨院ではできないとされています。
診断書は、交通事故の処理で警察や保険会社に提出が求められる書類です。
接骨院では交通事故と怪我の因果関係を示す診断ができないため、後遺障害診断書の作成にも対応していません。
『接骨院では施術証明書の発行はできます』
接骨院で発行できるのは、「施術証明書」です。
施術証明書は怪我のために接骨院で施術を受けた事実・治療日数・後療日数の予定を記す書面で、怪我と事故の因果関係や後遺障害の程度を証明する書面ではありません。
接骨院が発行する施術証明書には、事故との因果関係や怪我の内容が証明されないため、交通事故の証明書を警察・保険会社・裁判などに提出する場合は医師の診断書が必要です。
事故のために休職を求めて会社に提出する場合には施術証明書で十分とされています。
施術証明書の発行には、2,000~5,000円程度の費用がかかるのが一般的です。接骨院や地域によっても発行にかかる費用はさまざまです。