治療費
応急手当費、診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日6,100円が支払われます。
また、日額6,100円を超える収入があることを証明できる場合には、 19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
➀給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる 賠償金の事で、
1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
■治療期間
・治療開始日から治療終了日までの日数
■実治療日数
・実際に治療を行った日数
「実治療日数」の2倍に相当する日数と「治療期間」で少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。
例)治療期間が40日間で、そのうち実際に治療した日数が25日の場合
・実治療日数に相当する日数は50日(25日×2)となるが、治療期間の40日を超える為、慰謝料の対象となる日数は40日となります。
注)上記、「実治療日数」の2倍とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、 整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、 実治療日数のみしか算定されません。
■妊婦が胎児を死産又は流産した場合
・上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険では、公平・適正なお支払いを行うために、各保険会社窓口で受け付けた請求は 損害保険料率機構の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて各保険会社が最終的に支払保険金を決定し、お支払いをしています。
このため、お支払いまでにある程度の日数を必要とします。
政府保障事業制度
ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
お支払いの限度額は自賠責保険と同じですが、 次のような点が自賠責保険とは異なります。
➀請求できるのは被害者の方のみです。加害者からは請求できません。
➁被害者の方にお支払いした金額については、政府が加害者に求償します。
➂被害者の方にも過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
➃健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。