- 予約優先制
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当院は事前予約いただいた患者様を優先に施術しています。
ご来院前にお電話でご予約いただきますと待ち時間が少なく施術が受けられます。 お気軽にご相談ください。
※予約のない場合でも施術は可能ですが混雑している場合はお断りする場合がありますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
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午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | × |
自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、 自動車損害賠償保障法によって、原則として原動機付自転車を含む 全ての自動車に契約が義務づけられている保険で、 強制保険ともいわれています。
➀ 自動車の「運行」によって「他人」を死傷させた場合
➁ 加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害についてお支払いする保険です。
➀ 加害者に責任がない場合
➁ 電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
➂ 自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
➃ 被害者が「他人」でない場合
➄ 保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
自賠責保険は加害者の方(加害者請求)、被害者の方(被害者請求) どちらの方からもご請求ができます。
加害者の方からの請求と被害者の方からの請求が同時になされたときには、 加害者の方からの請求が優先されます。
治療継続中の場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に 達したと認められるときに請求することができます。
加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、 加害者の加入している保険会社に前払金として「仮渡金」を請求することができます。
■仮渡金額
死亡事故 290万円
傷害事故 ◎入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
◎大腿または下腿の骨折など 40万円
◎入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
◎上腕または前腕の骨折など 20万円
◎治療11日以上を要する場合 5万円
治療費
応急手当費、診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日6,100円が支払われます。
また、日額6,100円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
➀給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、 加害者の加入している保険会社に前払金として「仮渡金」を請求することができます。
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる
賠償金の事で、
1日4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
■治療期間
・治療開始日から治療終了日までの日数
■実治療日数
・実際に治療を行った日数
「実治療日数」の2倍に相当する日数と「治療期間」で少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。
例)治療期間が40日間で、そのうち実際に治療した日数が25日の場合
・実治療日数に相当する日数は50日(25日×2)となるが、治療期間の40日を超える為、慰謝料の対象となる日数は40日となります。
注)上記、「実治療日数」の2倍とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、 整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、 実治療日数のみしか算定されません。
■妊婦が胎児を死産又は流産した場合
・上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険では、公平・適正なお支払いを行うために、各保険会社窓口で受け付けた請求は 損害保険料率機構の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて各保険会社が最終的に支払保険金を決定し、お支払いをしています。
このため、お支払いまでにある程度の日数を必要とします。
ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
お支払いの限度額は自賠責保険と同じですが、
次のような点が自賠責保険とは異なります。
➀ 請求できるのは被害者の方のみです。加害者からは請求できません。
➁ 被害者の方にお支払いした金額については、政府が加害者に求償します。
➂ 被害者の方にも過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
➃ 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。
〒492-8218
愛知県稲沢市西町3丁目3番5号