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当院は事前予約いただいた患者様を優先に施術しています。
ご来院前にお電話でご予約いただきますと待ち時間が少なく施術が受けられます。 お気軽にご相談ください。
予約のない場合でも施術は可能ですが混雑している場合はお断りする場合がありますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。



はじめに


慰謝料の金額と基準について



交通事故で慰謝料を請求する場合、
1、自賠責基準
2、弁護士(裁判)基準
という2つの基準があり、それぞれ受け取ることのできる金額が違ってきます。


、自賠責基準




自賠責基準は、自賠責保険をもとにした基準です。
自賠責保険は、国が支払基準を定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険で、皆さんが車やバイクを購入された際に必ず入っている強制保険と言われているものです。
自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,300円と定められています。

 計算方法の基準となるのは、通院日数治療期間です。

通院日数とは、「実際治療のために病院や接骨院に通院した日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。


①通院日数×2と、②治療期間。この①②を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,300円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。

例1
3ヶ月間で、通院日数は20日、治療期間は90日
① 通院日数20日×2=40
② 治療期間90日
→①の方が少ないので、40×4,300円=172,000円が慰謝料として採用されます。

例2
3ヶ月間で、通院日数は48日、治療期間は90日
①通院日数48日×2=96
②治療期間90日
→②の方が少ないので、90×4,300円=387,000円が慰謝料として採用されます。


2、弁護士(裁判)基準


弁護士(裁判)基準は、実際の裁判などで過去に支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準です。

交通事故の慰謝料において「弁護士基準(裁判基準)」は、自賠責基準よりも高額になる、正当な賠償基準です。
過去の裁判例に基づいて算定されるため、実情に合った適正で最も高い金額(相場)となるのが特徴です。
弁護士基準での請求を行いたい場合、弁護士に依頼する必要があります。


ニシマチ接骨院では、患者さまの必要に応じて提携している弁護士をご紹介しておりますので、ご相談ください。

自身の任意保険に弁護士特約がついている場合では、ほとんどの場合弁護士特約の上限300万円で相談料や依頼料を支払うことができます。
弁護士特約は使用しても翌年に保険等級が上がることはありません。(翌年保険料が高くなることはありません)

弁護士特約がついていない場合でも、ケガの程度によっては弁護士費用を払ったとしてもそれ以上の慰謝料を受け取ることができる例もあります。

まとめ <ニシマチ接骨院>

慰謝料は保険会社から提示された金額を鵜呑みにするだけではいけません。
通院日数、治療期間をご自身でもしっかり把握して、試算してみることが大切です。

また、怪我をされた皆さんには、交通事故のケガの治療に、病院だけではなく接骨院を選択する権利があり、これは自動車損害賠償保障法(自賠法)において認められています。

特に、接骨院はレントゲンには写らない筋肉や神経の炎症、つまり「むちうち症」の治療を得意としています。
病院との同時併療も可能ですので、後遺症が残らないよう、治療期間内にしっかりと治していくようにしましょう。

そして、慰謝料について、ご不明な点やご不安な点がおありの方は、どうぞご遠慮なくニシマチ接骨院までお問い合わせください。


稲沢市ニシマチ接骨院の交通事故治療

〒492-8218
愛知県稲沢市西町3丁目3番5号

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